すでにご存知のように、確定申告をするには所定の確定申告書に記載しなければなりません。しかし確定申告書の作成方法はいくつかあります。では、その方法とは?

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確定申告書の作成についてご紹介します。
確定申告をするためには、所定の確定申告書に記載する必要があります。税務署にはこの確定申告書が置いてありますので、自由に取得することができます。
また確定申告書を提出する場合は、確定申告書の他、源泉徴収票などを所得の種類や控除が受けられることを証明するために添付する必要がある書類がありますので、それを揃えておきましょう。
確定申告書と添付書類の準備が整いましたら、次は確定申告書の作成です。
確定申告書は、集めた添付書類を参考にして、案内を見ながら順番通りに数字を埋めていくと完成できるようになっています。注意しながら、一項目ずつ埋めていけば良いのです。
確定申告書は複写式となっていて控えが付いていますが、原本を提出するものも添付書類の中にはあります。できれば提出前にこれらのコピーを取っておき、提出したものと同じ書類一式を控えとして保存するのが良いでしょう。このようにしておきますと、翌年以降の申告の参考になるうえ、万一、税務署から後日連絡がある場合にも対応がスムーズになります。
確定申告書の作成の方法としては、自宅で案内や本を見ながら作成する方法、直接役所や税務署に行きその場で教えてもらいながら作成する方法、税理士等の専門家に依頼する方法、などがあります。また、近年ではパソコンで使用できる確定申告ソフトが多く発売されていますので、それらを使用する方法もあります。
また、国税庁のホームぺージで確定申告書の作成が平成14年度分の確定申告から出来るようになりました。プリントアウトした確定申告書をそのまま添付書類に添えるだけで税務署に提出できますので大変便利です。
確定申告をするためには、所定の確定申告書に記載する必要があります。税務署には確定申告書が置いてあり、誰でも自由に取得することが可能です。
確定申告書には幾つか種類があり、それぞれ対象が違いますので要注意。
【確定申告書A】サラリーマンの還付申告・年金収入のある人等
【確定申告書B】事業所得や不動産所得のある人、分離課税、損失申告書を提出する人等
【分離課税用】退職所得のある人、土地建物や株式等を譲渡した人等
(この申告書を使用する場合は、確定申告書Bを使用します)
【損失申告用】所得金額が不足になった場合、または、前年の所得の不足分を繰り越してきた場合
(この申告書を使用する場合は、確定申告書Bを使用します)
【修正申告用】確定申告書を提出した後に訂正する場合
(この申告書を使用する場合は、確定申告書Bを使用します)
確定申告書の提出先は、原則として申告書を提出する日の現住所(住民登録をしている所在地)を所轄する税務署になります。自分の住所をどこの税務署が管轄するのかは、国税庁のホームページからも調べることができるので利用すると便利でしょう。
事業者(事業所等を営んでいる)が住所地以外で確定申告書を提出したい場合は、住所地を所轄する税務署と事業所・事務所を所轄する税務署の両方に「所得税の納税地の変更に関する届出書」を提出することにより、その事業所等の所在地を所轄する税務署に申告することが可能です。
市区町村によっては確定申告時期になりますと、役場で確定申告書を受け付ける場合もあります。
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